(供給確保促進業務規程の変更の認可等)
第十八条
指定金融機関は、供給確保促進業務規程を変更するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2主務大臣は、指定金融機関の供給確保促進業務規程が供給確保促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その供給確保促進業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定金融機関は、供給確保促進業務規程を変更するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2主務大臣は、指定金融機関の供給確保促進業務規程が供給確保促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その供給確保促進業務規程を変更すべきことを命ずることができる。