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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第七条 (供給確保促進業務規程の変更の申請等)

令和四年内閣府・財務省令第三号府省令
(供給確保促進業務規程の変更の申請等)

第七条

指定金融機関は、法第十八条第一項の規定により供給確保促進業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更する規定の新旧対照表
  2. 変更後の供給確保促進業務規程
  3. 変更に関する意思の決定を証する書面

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