(供給確保促進業務規程の変更の申請等)
第七条
指定金融機関は、法第十八条第一項の規定により供給確保促進業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一変更する規定の新旧対照表
- 二変更後の供給確保促進業務規程
- 三変更に関する意思の決定を証する書面
指定金融機関は、法第十八条第一項の規定により供給確保促進業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。