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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第六条 (指定金融機関の商号等の変更の届出)

令和四年内閣府・財務省令第三号府省令
(指定金融機関の商号等の変更の届出)

第六条

第十七条第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。

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