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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第五条 (法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者)

令和四年内閣府・財務省令第三号府省令
(法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者)

第五条

第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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