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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第四条 (供給確保促進業務規程の記載事項)

令和四年内閣府・財務省令第三号府省令
(供給確保促進業務規程の記載事項)

第四条

第十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 供給確保促進業務の実施体制に関する事項
    1. 供給確保促進業務を統括する部署に関すること。
    2. 供給確保促進業務に係る人的構成に関すること。
    3. 供給確保促進業務に係る監査の実施に関すること。
    4. 供給確保促進業務を行う地域に関すること。
    5. 供給確保促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
  2. 供給確保促進業務の実施方法に関する事項
    1. 貸付けの相手方
    2. 貸付けの対象となる資金
    3. 貸付けの限度額
    4. 貸付けの手続及び審査に関する事項
  3. 貸付けのために必要な供給確保促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
  4. 供給確保促進業務に係る債権の管理に関する事項
  5. 供給確保促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
  6. 供給確保促進業務の委託に関する事項
  7. その他供給確保促進業務の実施に関する事項

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