(指定金融機関に係る指定の申請等)
第三条
法第十六条第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による申請書を、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、法第十六条第二項の主務省令で定める書類として次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 二申請に係る意思の決定を証する書面
- 三役員の氏名及び略歴を記載した書面
- 四法人である場合においては、指定申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。)の百分の五以上の議決権を保有しているものの氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 五法第十六条第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
- 六指定申請者が法第十六条第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
- 七役員が法第十六条第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
3内閣総理大臣及び財務大臣は、法第十六条第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。