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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第二条 (供給確保促進円滑化業務実施方針)

令和四年内閣府・財務省令第三号府省令
(供給確保促進円滑化業務実施方針)

第二条

第十五条第一項の供給確保促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 供給確保促進円滑化業務の実施体制に関する事項
  2. 供給確保促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
    1. 貸付けの対象
    2. 貸付けの方法
    3. 利率
    4. 償還期限
    5. 据置期間
    6. 償還の方法
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
  3. 供給確保促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、供給確保促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

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