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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第一条 (定義)

令和四年内閣府・財務省令第三号府省令
(定義)

第一条

この命令において使用する用語は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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