(供給確保促進円滑化業務実施方針)
第十五条
公庫は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針に基づき、主務省令で定めるところにより、供給確保促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の供給確保促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この節及び第九十八条第一号において「供給確保促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2公庫は、供給確保促進円滑化業務実施方針を定めるときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
3公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、供給確保促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
4公庫は、供給確保促進円滑化業務実施方針に従って供給確保促進円滑化業務を行わなければならない。