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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第九十八条

令和四年法律第四十三号法律

第九十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第十五条第二項の規定による認可を受けないで供給確保促進円滑化業務実施方針を定め、又は変更したとき。
  2. 第十九条第二項の規定による認可を受けないで同条第一項の協定を締結し、又は変更したとき。

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