第九十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。一第十五条第二項の規定による認可を受けないで供給確保促進円滑化業務実施方針を定め、又は変更したとき。二第十九条第二項の規定による認可を受けないで同条第一項の協定を締結し、又は変更したとき。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗