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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第八条 (協定に定める事項)

令和四年内閣府・財務省令第三号府省令
(協定に定める事項)

第八条

第十九条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 供給確保促進業務の内容及び実施方法に関する事項
  2. 供給確保促進円滑化業務の内容及び実施方法に関する事項
  3. 供給確保促進業務に係る債権の管理に関する事項
  4. その他供給確保促進業務及び供給確保促進円滑化業務の実施に関する事項

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