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内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令
› 第十五条
内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第十五条 (立入検査の証明書)
令和七年内閣府・厚生労働省・経済産業省令第一号
府省令
(立入検査の証明書)
第十五条
法第四十八条第六項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第八
によるものとする。
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様式第八
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