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内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第十四条 (安定供給確保支援業務の引継ぎ)

令和七年内閣府・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(安定供給確保支援業務の引継ぎ)

第十四条

法第四十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しを受けた安定供給確保支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務を引き継ぐこと。
  2. 主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に帳簿その他の安定供給確保支援業務に関する書類を引き継ぐこと。
  3. 主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務に係る財産(次号による納付に係る金額に相当するものを除く。)を引き渡すこと。
  4. 交付を受けた補助金のうち、主務大臣が定める金額を国庫に納付すること。
  5. その他主務大臣が必要と認める事項

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