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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第四十七条 (資金の確保)

令和四年法律第四十三号法律
(資金の確保)

第四十七条

国は、認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。

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