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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第四十九条 (特定社会基盤役務基本指針)

令和四年法律第四十三号法律
(特定社会基盤役務基本指針)

第四十九条

政府は、基本方針に基づき、特定妨害行為(第五十二条第二項第二号ハに規定する特定妨害行為をいう。次項において同じ。)の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針(以下この条において「特定社会基盤役務基本指針」という。)を定めるものとする。

2特定社会基盤役務基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本的な方向に関する事項(特定妨害行為の具体的内容に関する事項を含む。)
  2. 特定社会基盤事業者(次条第一項に規定する特定社会基盤事業者をいう。次号及び第五号において同じ。)の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。)
  3. 特定社会基盤事業者に対する勧告及び命令に関する基本的な事項
  4. 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に当たって配慮すべき事項(次条第一項に規定する特定重要設備及び第五十二条第一項に規定する重要維持管理等を定める主務省令の立案に当たって配慮すべき事項を含む。)
  5. 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な特定社会基盤事業者その他の関係者との連携に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、特定社会基盤役務基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定により特定社会基盤役務基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、情報通信技術その他特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し知見を有する者の意見を聴くとともに、特定社会基盤役務に関する経済活動に与える影響に配慮しなければならない。

5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定社会基盤役務基本指針を公表しなければならない。

6前三項の規定は、特定社会基盤役務基本指針の変更について準用する。

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