(安定供給確保支援業務規程の記載事項)
第九条
法第三十三条第二項第三号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一助成金の交付の対象とする認定供給確保事業の選定の基準に関する事項
- 二助成金の交付の方法に関する事項
- 三助成金の交付の実施体制に関する事項
- 四助成金の交付の期間に関する事項
- 五助成金の交付の取消し及び返還に関する事項
- 六その他助成金の交付に関し必要な事項
2法第三十三条第二項第四号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一利子補給金の支給の対象とする認定供給確保事業の選定の基準に関する事項
- 二利子補給金の支給の方法に関する事項
- 三利子補給金の支給の実施体制に関する事項
- 四利子補給金の支給の期間に関する事項
- 五利子補給金の支給の停止に関する事項
- 六その他利子補給金の支給に関し必要な事項
3法第三十三条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一安定供給確保支援業務に関する秘密の保持に関する事項
- 二法第三十一条第三項第一号及び第二号に掲げる業務の支援の対象となる認定供給確保事業者に対する監査に関する事項
- 三法第三十一条第三項第三号に掲げる業務で得た情報の管理及び保持に関する事項
- 四法第三十一条第三項第四号に掲げる業務に係る相談窓口の設置に関する事項