(安定供給確保支援業務規程の認可の申請等)
第八条
安定供給確保支援法人は、法第三十三条第一項前段の規定により安定供給確保支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に当該認可に係る安定供給確保支援業務規程を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
2安定供給確保支援法人は、法第三十三条第一項後段の規定により安定供給確保支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更する規定の新旧対照表
- 二変更後の安定供給確保支援業務規程
- 三変更に関する意思の決定を証する書類