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内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第二条 (安定供給確保支援法人の指定の申請)

令和四年内閣府・農林水産省令第十七号府省令
(安定供給確保支援法人の指定の申請)

第二条

法第三十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人(以下この項において「申請法人」という。)は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 定款の写し
  2. 登記事項証明書
  3. 役員及び安定供給確保支援業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴を記載した書類
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 安定供給確保支援業務の実施に関する基本的な計画
  6. 安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
  7. 申請法人が法第三十一条第二項各号に該当しない旨を誓約する書類
  8. 役員が法第三十一条第二項第三号に該当しない者である旨を当該役員が誓約する書類
  9. 申請法人の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
  10. 安定供給確保支援業務に関し知り得た秘密を確実に保持するために講ずる措置に関する書類

2主務大臣は、前項の申請書及び同項各号に掲げる書類のほか、申請法人が法第三十一条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

3二の主務大臣に第一項の申請書(同項各号に掲げる書類及び第二項の書類を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

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