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内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第三条 (対象となる法人)

令和七年内閣府・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(対象となる法人)

第三条

法第三十一条第一項の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 公益社団法人
  2. 公益財団法人
  3. 特定非営利活動法人

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