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内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第八条 (安定供給確保支援業務規程の記載事項)

令和四年内閣府・農林水産省令第十七号府省令
(安定供給確保支援業務規程の記載事項)

第八条

法第三十三条第二項第三号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 助成金の交付の対象とする認定供給確保事業の選定の基準並びに助成金の交付の方法及び実施体制に関する事項
  2. 助成金の交付の期間に関する事項
  3. 助成金の交付の取消し及び返還に関する事項
  4. その他助成金の交付に関し必要な事項

2法第三十三条第二項第四号ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 利子補給金の支給の対象とする認定供給確保事業の選定の基準並びに利子補給金の支給の方法及び実施体制に関する事項
  2. 利子補給金の支給の期間に関する事項
  3. 利子補給金の支給の停止に関する事項
  4. その他利子補給金の支給に関し必要な事項

3法第三十三条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 安定供給確保支援業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  2. 法第三十一条第三項第三号に掲げる業務に関して知り得た情報の管理に関する事項
  3. 法第三十一条第三項第四号に掲げる業務に関する相談窓口の設置に関する事項
  4. 法第三十一条第三項第一号及び第二号に掲げる業務の支援対象となる認定供給確保事業者に対する監査の実施に関する事項

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