(指定の基準) 第四条 法第三十一条第一項第四号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一特定重要物資等について十分な知見を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。二安定供給確保支援業務の実施に関する計画が、安定供給確保支援業務を的確に実施するために適切なものであること。三安定供給確保支援業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を確実に保持するために必要な措置が講じられていること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗