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内閣府・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第四条 (指定の基準)

令和四年内閣府・国土交通省令第八号府省令
(指定の基準)

第四条

法第三十一条第一項第四号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 特定重要物資等について十分な知見を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
  2. 安定供給確保支援業務の実施に関する計画が、安定供給確保支援業務を的確に実施するために適切なものであること。
  3. 安定供給確保支援業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を確実に保持するために必要な措置が講じられていること。

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