(供給確保支援実施基準)
第五条
主務大臣は、法第三十一条第四項の規定により供給確保支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一安定供給確保支援業務の具体的内容及び実施体制に関する事項
- 二安定供給確保支援業務の実施方法に関する事項
- 三安定供給確保支援業務に関する秘密の保持に関する事項
- 四その他安定供給確保支援業務の実施に関し必要な事項
主務大臣は、法第三十一条第四項の規定により供給確保支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。