(安定供給確保支援業務の引継ぎ)
第十四条
法第四十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しを受けた安定供給確保支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務を引き継ぐこと。
- 二主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に帳簿その他の安定供給確保支援業務に関する書類を引き継ぐこと。
- 三主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務に係る財産(次号による納付に係る金額に相当するものを除く。)を引き渡すこと。
- 四交付を受けた補助金のうち、主務大臣が定める金額を国庫に納付すること。
- 五その他主務大臣が必要と認める事項