(安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)
第十三条
安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2二の主務大臣に前項の申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2二の主務大臣に前項の申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。