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内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第十三条 (安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)

令和四年内閣府・農林水産省令第十七号府省令
(安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)

第十三条

安定供給確保支援法人は、法第四十条第一項の規定による許可を受けようとするときは、様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2二の主務大臣に前項の申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

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