法第八十五条の四第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、認定特定海外事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
2前項に規定する認定特定海外事業計画の軽微な変更を行った認定特定海外事業者は、法第八十五条の四第二項の規定により、遅滞なく、様式第十三の届出書により、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
法第八十五条の四第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、認定特定海外事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
2前項に規定する認定特定海外事業計画の軽微な変更を行った認定特定海外事業者は、法第八十五条の四第二項の規定により、遅滞なく、様式第十三の届出書により、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
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