法第八十五条の四第一項の規定により特定海外事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定海外事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、次に掲げる資料を添付して行わなければならない。ただし、第二号に掲げる資料については、既に主務大臣に提出されている当該資料の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該資料の添付を省略することができる。
- 一変更前の特定海外事業計画に従って行われる事業の実施状況を記載した資料
- 二第二条第二項各号に掲げる資料
3主務大臣は、第一項の申請書及び前項の資料のほか、変更後の特定海外事業計画が法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条の三第四項各号に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
4主務大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条の三第四項の規定に照らしてその内容を審査し、申請のあった特定海外事業計画の変更の認定をするときは、変更申請者に対して様式第八による認定書を交付するものとする。
5主務大臣は、前項の変更の認定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
6主務大臣は、第四項の変更の認定に際し、法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条の三第五項の規定により、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めるときは、様式第九により、その求めを行うものとする。
7国際協力銀行は、前項の求めを受けたときは、その求めに係る特定海外事業の実現可能性や収益性の評価その他の調査を行い、主務大臣に対し、様式第十の書面により、必要な情報を提供するものとする。
8主務大臣は、第四項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を変更申請者に対して交付するものとする。
