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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令 第三条(特定海外事業計画の認定)

令和八年内閣府・財務省令第七号府省令

主務大臣は、第二条第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第八十五条の三第四項の規定に照らしてその内容を審査し、申請のあった特定海外事業計画の認定をするときは、申請者に対して様式第二による認定書を交付するものとする。

2主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3主務大臣は、第一項の認定に際し、法第八十五条の三第五項の規定により、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めるときは、様式第三により、その求めを行うものとする。

4国際協力銀行は、前項の求めを受けたときは、その求めに係る特定海外事業の実現可能性や収益性の評価その他の調査を行い、主務大臣に対し、様式第四の書面により、必要な情報を提供するものとする。

5主務大臣は、第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第五による通知書を当該申請者に対して交付するものとする。

6主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第六により、その旨を国際協力銀行に対して通知するものとする。

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