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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令 第十条(事業の実施の支障時等の報告)

令和八年内閣府・財務省令第七号府省令

認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画に記載された事業の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

2前項の報告は、主務大臣のいずれかの大臣に報告することにより、行うことができる。この場合において、当該報告は、当該いずれかの大臣が提出を受けた日に他の大臣に報告されたものとみなす。

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