認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画に記載された事業の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
2前項の報告は、主務大臣のいずれかの大臣に報告することにより、行うことができる。この場合において、当該報告は、当該いずれかの大臣が提出を受けた日に他の大臣に報告されたものとみなす。
認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画に記載された事業の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
2前項の報告は、主務大臣のいずれかの大臣に報告することにより、行うことができる。この場合において、当該報告は、当該いずれかの大臣が提出を受けた日に他の大臣に報告されたものとみなす。
まだ公開された解説はありません。
押すと条文くん(AI)がこの質問で解説を作り、このページにそのまま公開します(ログインしなくても作れます(1 日 2 本まで)。ログインすると毎月の無料枠で作れます)。