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株式会社国際協力銀行法 第十三条の四(認定特定海外事業促進業務指針)

平成二十三年法律第三十九号法律

主務大臣は、会社が次に掲げる業務(以下「認定特定海外事業促進業務」という。)を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第一項において「認定特定海外事業促進業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

  1. 一
    第十三条第一項第三号に掲げる場合に行う第十一条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務
  2. 二
    前号に掲げる業務に係る第十一条第七号に掲げる業務
  3. 三
    前二号に掲げる業務に係る第十一条第八号に掲げる業務
  4. 四
    第十一条第九号に掲げる業務
  5. 五
    第一号及び前二号に掲げる業務に係る第十一条第十号に掲げる業務

2認定特定海外事業促進業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 一
    認定特定海外事業促進業務に係る資金の貸付け又は出資を行うに当たって従うべき基準
  2. 二
    認定特定海外事業促進業務に関する財務の適正な管理に関する事項
  3. 三
    認定特定海外事業促進業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項
  4. 四
    認定特定海外事業促進業務の実施状況について評価及び監視を行うための体制に関する事項
  5. 五
    主務大臣に対する認定特定海外事業促進業務の実施状況の報告に関する事項
  6. 六
    その他認定特定海外事業促進業務の適確な実施を確保するために必要な事項
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