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株式会社国際協力銀行法施行規則 第九条の二(認定特定海外事業促進業務基本方針)

令和八年内閣府・財務省令第五号府省令

法第十三条の五第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 一
    認定特定海外事業促進業務(法第十三条の四第一項に規定する認定特定海外事業促進業務をいう。以下この条において同じ。)の実施体制に関する事項
  2. 二
    認定特定海外事業促進業務の実施方法に関する事項
  3. 三
    認定特定海外事業促進業務に関する財務の適正な管理に関する事項
  4. 四
    認定特定海外事業促進業務に係る認定特定海外事業に必要な資金の会社以外の法人等による貸付け又は出資の推進に関する事項
  5. 五
    法第十三条の四第二項第四号の体制による認定特定海外事業促進業務の実施状況に係る評価及び監視に関する事項
  6. 六
    主務大臣に対する認定特定海外事業促進業務の実施状況の報告に関する事項
  7. 七
    その他認定特定海外事業促進業務の適確な実施を確保するために必要な事項

2会社は、法第十三条の五第一項前段の規定により同項に規定する認定特定海外事業促進業務基本方針(以下この項及び次項において「認定特定海外事業促進業務基本方針」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る認定特定海外事業促進業務基本方針を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3会社は、法第十三条の五第一項後段の規定により認定特定海外事業促進業務基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の認定特定海外事業促進業務基本方針を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

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