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株式会社国際協力銀行法 第十三条の五(認定特定海外事業促進業務基本方針)

平成二十三年法律第三十九号法律

会社は、主務省令で定める認定特定海外事業促進業務の実施に関する事項について、認定特定海外事業促進業務指針に即して、認定特定海外事業促進業務に関する基本方針(次項において「認定特定海外事業促進業務基本方針」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の規定により認可をした認定特定海外事業促進業務基本方針が会社による認定特定海外事業促進業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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