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株式会社国際協力銀行法施行規則 第十条(法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人)

令和八年内閣府・財務省令第五号府省令

法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人は、次に掲げるものとする。

  1. 一
    次に掲げる金融機関
    1. イ
      銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
    2. ロ
      長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
    3. ハ
      信用金庫及び信用金庫連合会
    4. ニ
      信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
    5. ホ
      労働金庫及び労働金庫連合会
    6. ヘ
      農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
    7. ト
      水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
    8. チ
      農林中央金庫
    9. リ
      保険会社
    10. ヌ
      株式会社商工組合中央金庫
    11. ル
      株式会社日本政策投資銀行
    12. ヲ
      地方公共団体金融機構
    13. ワ
      株式会社日本政策金融公庫
    14. カ
      外国金融機関等
  2. 二
    債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社(以下「債権回収会社」という。)及び外国の法令に準拠して外国において債権管理回収業に類似する業務を営む者(債権回収会社を除く。)
  3. 三
    法第十二条第九項第三号に規定する金銭債権を譲渡した我が国の法人等又は出資外国法人等
  4. 四
    次に掲げる要件を満たす法人
    1. イ
      農林漁業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
    2. ロ
      貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)であること。
    3. ハ
      資本金の額が五億円以上であること。
  5. 五
    次に掲げる要件を満たす法人
    1. イ
      中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
    2. ロ
      貸金業者であること。
    3. ハ
      資本金の額が五億円以上であること。
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