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株式会社国際協力銀行法 第八条 (役員等の兼職禁止)

平成二十三年法律第三十九号法律
(役員等の兼職禁止)

第八条

会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、財務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

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(会社の成立)
附則

附則第六条の規定により公庫が行う出資に係る給付は、附則第四十六条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。

(特別業務の在り方の検討)

政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特別業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による特別業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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