(役員等の欠格条項)
第七条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。
会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)附則第五条第一項の規定による株式の割当後」とする。
附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。