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株式会社国際協力銀行法 第三十六条 (余裕金の運用)

平成二十三年法律第三十九号法律
(余裕金の運用)

第三十六条

会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他財務大臣の指定する有価証券の取得
  2. 財政融資資金への預託
  3. 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金
  4. 譲渡性預金証書の保有
  5. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
  6. コール資金の貸付け
  7. 前各号に掲げる方法に準ずるものとして財務省令で定める方法

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