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株式会社国際協力銀行法施行規則 第十八条(余裕金の運用)

令和八年内閣府・財務省令第五号府省令

法第三十六条第七号の主務省令で定める方法は、法第三十三条に規定する借入金のうち外貨資金の借入れ、令第十一条に規定する国外社債の発行又は外貨通貨を対価とする本邦通貨の売却により調達した資金に係る業務上の余裕金については、次に掲げるものとする。

  1. 一
    外国政府の発行する有価証券で外国通貨をもって表示されるもの
  2. 二
    宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち預金と同視すべきもの
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