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株式会社国際協力銀行法 第三十七条 (財務省令への委任)

平成二十三年法律第三十九号法律
(財務省令への委任)

第三十七条

この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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