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株式会社国際協力銀行法 第十五条 (事業年度)

平成二十三年法律第三十九号法律
(事業年度)

第十五条

会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

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前条の規定により整理した場合において、新駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとにそれぞれの勘定に属する資産の額から負債並びに資本金及び資本準備金の額の合計額を減じて得た額は、当該それぞれの勘定に属する剰余金として整理するものとする。

2前項の場合において、それぞれの勘定に属する剰余金の額が零を上回るときは、当該額は、当該勘定に属する利益準備金とする。

3前二項の場合において、会社の設立時の剰余金の額は会社の全ての勘定に属する剰余金の額の合計額とし、会社の設立時の利益準備金の額は会社の全ての勘定に属する利益準備金の額の合計額とする。

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