第三十六条
公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
2第二十九条第四項、第三十条、第三十一条、第三十三条及び第三十四条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。
3暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。
公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
2第二十九条第四項、第三十条、第三十一条、第三十三条及び第三十四条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。
3暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。
公庫は、第十一条及び附則第三十二条に規定する業務のほか、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第二条の規定による改正前の中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下「改正前の廃止法」という。)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた保険関係に係る改正前の廃止法第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十一条に規定する業務を行う。
2前項の規定により公庫が同項に規定する業務を行う場合には、第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第三十六条第一項に規定する業務」と、第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第三十六条第一項に規定する業務」と、第十四条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務並びに附則第三十六条第一項に規定する業務」と、第三十一条第三項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第三十六条第一項に規定する業務」と、第四十一条第五号中「同項第五号」とあるのは「附則第三十六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、第六十四条第一項第五号中「同項第五号」とあるのは「附則第三十六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣(附則第三十六条第一項に規定する業務に係る事項については、経済産業大臣)」と、第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び附則第三十六条第一項」とする。