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株式会社日本政策金融公庫法 第三十三条 (予算の議決)

平成十九年法律第五十七号法律
(予算の議決)

第三十三条

公庫の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。

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公庫は、当分の間、第十一条第一項第一号(別表第一第八号に係る部分に限る。)の規定による農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第八項に規定する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

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