(予備費)
第三十二条
公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計上することができる。
公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計上することができる。
公庫は、第十一条に規定する業務のほか、当分の間、農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第二条第一項に規定する発電に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金の貸付けを行うことができる。
2前項の業務は、この法律の適用については、第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号の下欄のネに掲げる資金の貸付けの業務とみなす。