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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第三十三条 (地方支分部局の長への委任)

平成二十年政令第百四十三号政令
(地方支分部局の長への委任)

第三十三条

法に規定する主務大臣の権限(法第六十条第一項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)のうち、届出受理等権限は、次の表の上欄に規定する主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、監督命令等権限は、主務大臣が自ら行うことを妨げない。

2前項の「届出受理等権限」とは、次に掲げる権限をいい、同項の「監督命令等権限」とは、第二号及び第三号に掲げる権限をいう。

  1. 第十七条第二項及び第二十五条第一項の規定による届出の受理
  2. 第二十四条の規定による命令
  3. 第五十九条第二項の規定による報告の求め又は立入検査(農林水産大臣による立入検査を除く。)

3前項第三号に掲げる権限のうち指定金融機関の営業所等に関するものについては、第一項の表の下欄に掲げる地方支分部局の長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)、地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。

4前項の規定により指定金融機関の営業所等に対して報告の求め又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長若しくは福岡財務支局長、地方農政局長又は経済産業局長は、当該指定金融機関の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。

5前各項の規定は、第二項に規定する届出受理等権限のうち主務大臣の指定するものについては、適用しない。

6主務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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