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株式会社日本政策金融公庫法 第二十四条 (監督命令)

平成十九年法律第五十七号法律
(監督命令)

第二十四条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、危機対応業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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