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株式会社日本政策金融公庫法 第二十五条 (業務の休廃止)

平成十九年法律第五十七号法律
(業務の休廃止)

第二十五条

指定金融機関は、危機対応業務の全部若しくは一部を廃止しようとするとき、又は危機対応業務を開始した場合において、当該危機対応業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

3指定金融機関が危機対応業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に日本政策金融公庫という文字を用いている者については、第五条第一項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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