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株式会社日本政策金融公庫法 第七十条

平成十九年法律第五十七号法律

第七十条

第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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