第七十二条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。一第六十七条三億円以下の罰金刑二第六十八条第一号又は第三号二億円以下の罰金刑三第六十八条第二号又は第七十条各本条の罰金刑 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗