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株式会社日本政策金融公庫法 第七十一条

平成十九年法律第五十七号法律

第七十一条

第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は受託法人の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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