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株式会社日本政策金融公庫法 第七十三条

平成十九年法律第五十七号法律

第七十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. この法律の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。
  3. 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  4. 第四十九条第四項の規定に違反して社債を発行したとき。
  5. 削除
  6. 第五十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  7. 第五十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

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