第七十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。一この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二この法律の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。三第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。四第四十九条第四項の規定に違反して社債を発行したとき。五削除六第五十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。七第五十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗