(監督)
第五十八条
公庫は、主務大臣がこの法律又は中小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。
2主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
公庫は、主務大臣がこの法律又は中小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。
2主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。