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株式会社日本政策金融公庫法 第五十七条 (主務省令への委任)
平成十九年法律第五十七号
法律
(主務省令への委任)
第五十七条
この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、公庫の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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